公家(くげ)とは、日本において朝廷に仕える貴族・上級官人の総称。天皇に近侍し、または御所に出仕していた、主に三位以上の位階を世襲する家。公家の称の由来として、元来は天皇または朝廷を指し、「こうけ」「おおやけ」と読んだ。鎌倉時代以降、源氏・平氏・藤原氏などの貴族の内で、武力で天皇に奉仕する幕府を武家(軍事貴族、武家貴族)と称するようになると、それに対比して、儀式と文治をもって天皇に奉仕する宮廷貴族一般を公家(公家貴族)と呼ぶようになった。 |
武士の家柄。鎌倉時代以降,公家くげに対して幕府・将軍およびその配下の御家人などの称。将軍に仕える人。転じて,一般に武士。 |
封建制(ほうけんせい)は、君主の下にいる諸侯たちが土地を領有してその土地の人民を統治する社会・政治制度。諸侯たちは、領有統治権の代わりに君主に対して貢納や軍事奉仕などといった臣従が義務づけられ、領有統治権や臣従義務は一般に世襲される。 |
律令制(りつりょうせい)とは、日本で中国唐朝の律令を取り入れ法体系を整備し、それに基づいた国家制度・統治制度を指す。7世紀後期に始まり10世紀頃まで実施された。 |
中国 の 唐 の滅亡から 北宋 の成立までの間に、 黄河 流域を中心とした 華北 ・ 中原 を統治した5つの王朝( 五代 )と、華中、華南と華北の一部を支配した諸地方政権( 十国 )とが興亡した時代である。 |
中国で海上貿易関係の事務を担当した官庁。八世紀唐代中期広州に始まり,明代まで存続した。 |
三津七湊(さんしんしちそう)とは、室町時代末に成立した日本最古の海洋法規集である『廻船式目』に、日本の十大港湾として記されている三津・七湊の港湾都市の総称 。 |
室町末期,海運業者仲間の慣習法を成文化した日本最古の海商法を明治以降呼ぶ語。当時は「廻船大法」「廻船法度」などと称した。全三一箇条から成るが,他に後世の追加がある。海難救助・船荷の損害賠償など多岐にわたる規定からなり,後世の海商法の範となった。 |
倭寇(わこう)とは、一般的には13世紀から16世紀にかけて朝鮮半島や中国大陸の沿岸部や一部内陸、及び東アジア諸地域において活動した日本の海賊、私貿易、密貿易を行う貿易商人に対する中国・朝鮮側での蔑称 。 |
安藤氏は、奥州藤原氏の滅亡の後に蝦夷の支配権(東夷成敗権)を掌握した鎌倉幕府から、代官としての地位を与えられ、執権北条氏の津軽や糠部の所領(得宗領)の管理と夷島管理を行い、海運の掌握を背景に北方世界に君臨していた。応永年間に室町幕府を震撼させた北海夷狄の動乱の鎮圧に活躍した功により、宗家の津軽十三湊の下国(しものくに)安藤氏の安藤康季(やすすえ)が、日の本(ひのもと)将軍に任ぜられた。 |
グスク時代(グスクじだい)は、沖縄・先島諸島および奄美群島における時代区分の一つ。奄美・沖縄諸島では「貝塚時代」、先島諸島は「先島先史時代」の後に続く時代区分である。「グスク時代」はグスクによって代表される考古学的な時代区分で、それ以前は歴史学者により「按司時代(あじじだい)」と呼称されていた。 |
グスクとは、奄美諸島から沖縄諸島、宮古島、八重山群島などに築かれた沖縄地方の城のこと。 |
按司(あじ、または、あんじ)は、琉球諸島および奄美群島に存在した称号および位階の一つ。 |
「職」(しき)とは、元来土地支配上の職務のことであるが、職権に伴う一定の収益権限も「職」と呼ばれた。 |
日本 の 中世 における、 荘園 と 公領 を土台とした、重層的土地支配構造のことである。 |
荘園は、公的支配を受けない(あるいは公的支配を極力制限した)一定規模以上の私的所有・経営の土地である。 |
10世紀以降中世にかけて国司の支配管轄する土地。私領としての荘園に対していう。 |
本来は、天変地異や疫病の流行などを君主の不徳によって生ずるものとして、それを除くために大赦、免税、貧窮者の債務免除などの際だった善政、仁徳ある政治を行うことであった。しかし中世ではもっぱら貸借、売買の無効、破棄を意味するようになる(所領を正当な権利にある人に返すこと)。 |
徳政令とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・幕府などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。 |
知行(ちぎょう)とは、日本の中世・近世において、領主が行使した所領支配権を意味する歴史概念。 |
本来の所有主。法によった正式の所有主。現実に占有していなくても、形式的にはその所有者であるべき人。 |
本主から離れて、所領を所持するようになった人のこと。 |
御成敗式目(ごせいばいしきもく)は、鎌倉時代に、源頼朝以来の先例や、道理と呼ばれた武家社会での慣習や道徳をもとに制定された、武家政権のための法令(式目)である。 |
御成敗式目と同義。 |
得宗は、鎌倉幕府の北条氏惣領の家系。 |
惣領(総領)とは、跡取り、家督相続予定者のこと。 |
鎌倉幕府が成立すると鎌倉殿と主従関係を結び従者となった者を、鎌倉殿への敬意を表す「御」をつけて御家人と呼ぶようになった。 |
撫民政策は、農民を保護する政策です。 このころ、武士が農民から物品を略奪をするなど、農民は酷い扱いを受けていました。 同じ武士である御家人は、物品の略奪や暴力を繰り返す武士を放置していたので時頼が動いたのです。 |
国衙は、日本の律令制において国司が地方政務を執った役所が置かれていた区画である。 |
中世,名主が土地を貸し与えて耕作させた作人から徴収する地代。小作料。国衙こくがや荘園領主が徴収する本地子(本年貢)に対していう。加得。片子かたこ。 |
後鳥羽上皇が鎌倉幕府執権の北条義時に対して討伐の兵を挙げて敗れた兵乱。日本初の武家政権という新興勢力を倒し、古代より続く朝廷の復権を目的とした争いである |
鎌倉時代に執権北条氏の家督・得宗に仕えた、武士、被官、従者。 |
鎌倉時代後期の弘安8年11月17日(1285年12月14日)に鎌倉で起こった鎌倉幕府の政変。8代執権北条時宗の死後、9代執権北条貞時の時代に、有力御家人・安達泰盛と、内管領・平頼綱の対立が激化し、頼綱方の先制攻撃を受けた泰盛とその一族が滅ぼされた事件である。 |
衰退した寺社を本来の形に再興すること。 |
御家人以外のひと? |
南北朝時代に成立した歴史書。鎌倉時代後半から南北朝時代前期を研究する上での基本史料である。成立は14世紀半ば、延文元年(1356年)以前。作者は不明であるが、南北朝時代の足利方の武士と推定されている。 |
大ぜいの者がいっせいに暴動や反乱を起こすこと。 |
鎌倉幕府の職名。承久の乱後,京都の政情を監察しかつ治安を維持するために設置した,政務・軍事を統轄する執政官。 |
大和朝廷から続く歴代の中央政権から見て、日本列島の東国(現在の関東地方と東北地方)や、北方(現在の北海道や樺太)などに住む人々の呼称である 。 |
鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて(南北朝時代には南朝として)皇位に即いた皇室の系統で、持明院統と対立していた。名の由来は、第88代後嵯峨天皇の皇子であり第89代後深草天皇の実弟にあたる第90代亀山天皇の子、後宇多天皇が京都の外れの嵯峨野(京都市右京区)の大覚寺の再興に尽力したこと、及び、出家後は大覚寺に住んで院政を行ったことによる。 |
鎌倉時代後期から南北朝時代にかけて皇位に即いた日本の皇室の系統で、第88代後嵯峨天皇の皇子である第89代後深草天皇の子孫で、大覚寺統に対比する。この持明院統が、のちの北朝に繋がる。 |
一国の世襲君主の家系が2つに分裂し、それぞれの家系から交互に君主を即位させている状態である。「迭」は「たがいに」「かわるがわる」の意。 |
院評定(いんのひょうじょう)とは、院政において上皇あるいは法皇が主宰した議定およびその構成員のこと。評定に参加する資格のある公家を院評定衆という。 |
評定に参加する資格のある公家を院評定衆という。 |
中世、所領関係の訴訟を公家側でいう語。 |
中世日本の訴訟手続制度の1つ。手続の過誤や担当奉行の怠慢などによって不利益を受けた訴人(原告)がその救済を求めて、直接訴訟機関に対して提訴を行うこと。 |
鎌倉時代 の 朝廷 に設けられた役職で、 鎌倉幕府 側の 六波羅探題 とともに朝廷・ 院 と幕府の間の連絡・意見調整を行った。 |
践祚 (せんそ)とは、 天子 の位を受け継ぐことであり、先帝の 崩御 あるいは 譲位 によって行われる。 |
日本の天皇・中国の皇帝の皇子等を跡継ぎとして太子に立てることである。 |
関東御使ともいい、鎌倉時代に鎌倉幕府から京都にある朝廷や六波羅探題、関東申次などに派遣された使者の事で、政治的に特に重要な事項に関する幕府側の意向を伝えるために派遣された者を特に称した(ただし、まれに朝廷など京方面から鎌倉への使者を指す事もある)。 |
日本の古代末期から中世において、皇室の当主として政務の実権を握った天皇または太上天皇(上皇)を指す用語。 |
譲位により皇位を後継者に譲った天皇の尊号、または、その尊号を受けた天皇。 |
東宮、あるいは春宮とは、皇太子の居所、つまり住居する場所を意味し、転じて、皇太子そのものを意味する言葉にもなった。 |
大日如来の秘密真実の教法。空海の開いた真言宗をさす。 |
天皇が直接政治を行うこと。 |
日本中世において、朝廷に属し天皇・皇族などに山海の特産物などの食料や各種手工芸品などを貢納した集団である。 |
神社に隷属し、雑役などを行った下級神職・寄人。 |
日本の古代・中世から近世にかけて、領主が田地・畠地・山林・塩田・屋敷地などへ賦課した地代を指す。 |
酒屋役のこと。 |
室町幕府が酒屋に課した税。 |
多くの人の名を書きつらねた文書。連名書。名簿のこと。 |
日本の律令制下の令外官の役職である。「非違(不法、違法)を検察する天皇の使者」の意。 |
鎌倉時代後期の元亨4年9月19日(1324年10月7日)に、後醍醐天皇とその腹心の日野資朝・日野俊基が、鎌倉幕府に対して討幕を計画した事件。 |
鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての真言律僧・真言僧・学僧・画僧。房号は文観。文観は多芸多才な人物であり、4つの側面それぞれの分野において中世で最大級の業績を残した。1つ目は真言律宗第2世の慈真和尚信空の側近として民衆救済や播磨国(兵庫県)の土木事業に尽力した真言律宗の高潔な清僧という一面、2つ目は後醍醐・後村上両帝に腹心として仕え建武政権・南朝の仏教政策の中心的存在だった真言宗の政僧という一面、3つ目は多数の仏教書を著し「三尊合行法」の理論を完成させた学僧という一面、4つ目は非凡な絵師かつ仏教美術監修者である画僧という一面である。これは真言律宗の開祖である興正菩薩叡尊と同様で、それぞれの側面が独立してあるのではなく、複雑に混じり合って文観という一個の人物を形成している |
鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての天台宗の僧。字は慧鎮(えちん)。常用漢字を使って恵鎮と書かれることも多い。後伏見・花園・後醍醐・光厳・光明天皇の5帝に戒を授けたために「五国大師」の異名を得た。 |
私僧房につけられた、○○房(○○坊)という個別の名(房号、坊号)。 |
比叡山延暦寺の最高の地位。 |
院政 を行わず、 摂政 ・ 関白 や 征夷大将軍 などを設置せずに、 後宇多天皇 ら鎌倉時代末期からの政策の方向に沿い、徐々に政治権力の一元化を目指す方向にあった。 |
本所(ほんじょ)に対しての散所の意で、正規ではない散在の所という意味。 随身(ずいじん)などがその本官の役所に出仕せず、他の者、特に有力貴族などに所属していること。また、その人。 |
平安時代以降、貴人の外出のとき、警衛と威儀を兼ねて勅宣によってつけられた近衛府の官人。御随身?(みずいじん)?。兵仗?(ひょうじょう)?。 |
日本荘園制の荘園領主である本家および領家のうち、荘務を行う権限、すなわち荘園の実効支配権を有した者をいう。 |
室町時代に成立した日本の伝統芸能。能は江戸時代 までは猿楽と呼ばれ、狂言とともに能楽と総称されるようになったのは明治以降のことである。 |
城の裏門。敵の裏面。 |
寛大な気持ちで罪過を許すこと。 |
物事が最終的に落ち着くこと。行き着くところ。 |
将軍じきじきの家来。はたもと。 |
冷酷で、恩義や人情をわきまえず、恥などを知らない人のこと。顔は人間であるが、心は獣類に等しい人の意から。 |
おちぶれること。 |
自分を庇護?(ひご)?してくれる人のもと。 |
かばって守ってくれること。 |
全40巻で、南北朝時代を舞台に、後醍醐天皇の即位から、鎌倉幕府の滅亡、建武の新政とその崩壊後の南北朝分裂、観応の擾乱、2代将軍足利義詮の死去と細川頼之の管領就任まで(1318年 (文保2年) - 1368年(貞治6年)頃までの約50年間)を書く軍記物語。今川家本、古活字本、西源院本などの諸種がある。 |
同じ寝床に寝ても、それぞれ違った夢を見ること。転じて、同じ立場にありながら、考え方や目的とするものが違うことのたとえ。 |
手をこまねいて何もせず、ただそばで見ていること。特に重大な事態に直面して、当然なすべきことがあるのに、何もしないことを批判を込めて用いることが多い。 |
朝廷(公)の伝統的権威と、幕府及び諸藩(武)を結びつけて幕藩体制の再編強化をはかろうとした政策論、政治運動をいう。 |
南北朝時代の歴史書もしくは軍記物語。全2巻。著者不明だが、室町幕府側の人物とされる。主に鎌倉時代後期の両統迭立期から元弘の乱・建武の新政・建武の乱・南北朝の内乱などを主題とし、金ヶ崎の戦い(延元2年/建武4年(1337年))までを描く。同時代を扱った書としては『太平記』と双璧をなす。 |
親王、三位以上の公卿に設置を許された家政機関のこと。平安時代に設けられた。鎌倉幕府の職制の一つ。室町幕府の職制の一つ。 |
1.物事を処理すること。特に、物事の善悪・是非などを論じ定めること。裁定。また、裁決・裁判。「地獄の―も金次第」 2.決定したことなどを知らせること。通知。また、命令・指示。下知。「―があるまで待て」「―を仰ぐ」「詳細は追って―する」 3.便り。知らせ。音信。「このところなんの―もない」「音―」「無―」 4.話題として取り上げること。うわさにすること。「事件の真相たるや、世間であれこれ―するどころの話ではない」「取り―」 5.問題となるような事件。その是非が問われるような行為。「正気の―ではない」「表?(おもて)?―」「色恋―」「警察―」 |
有力貴族らが縁者や係累を特定の国の受領に任命することが徐々に慣例化し、現地へ赴任した受領の俸料・得分を自らの経済的収益とした。これが知行国制の始まりである。 |
南北朝時代、いわゆる建武の新政期に朝廷に設置された訴訟機関。 |
朝敵を北条氏一族のみと定め、知行の安堵を諸国の国司に任せるといった内容のもの。 |
内裏や院御所の警備を担当する令外官。 |
建武の新政期(広義の南北朝時代)に朝廷に設置された令外官。十数人が任命され、主に元弘の乱で功績のあった武家が占めた。 |
律令制における公文書の様式の1つ。その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒」の一文字を入れたものである。 雑訴決断所の命令書に用いられた様式。 |
天皇の正式な皇居を大内裏といいますが、10世紀後半以降に大内裏が焼けてからは、しばらく外戚の邸宅を仮の皇居(里内裏)としていました。 |
大内裏を参照のこと。 |
後醍醐天皇が造った貨幣。律令制度においては、貨幣の鋳造は「改元」と同様に、天皇にしか行使できない権力の一つです。 |
708年(和銅元年)から963年(応和3年)にかけて律令制下の日本で鋳造された12種類の銅銭の総称。 |
683年(天武天皇12年)頃に日本でつくられたと推定される銭貨である。 |
平安時代から戦国時代まで存在した主に商工業者や芸能者による同業者組合のこと。貴族・寺社などに金銭など払う代わりに営業や販売の独占権などの特権を認められた。 |
ひどく古びたさま。いかにも古めかしいさま。長い年月が経ったことで古びて、趣がある様子 を指す四字熟語です。 |
延喜・天暦の治(えんぎ・てんりゃくのち)とは、平安時代中期(10世紀)の第60代醍醐、その皇子の第62代村上両天皇の治世を聖代視した呼称。延喜は醍醐の、天暦は村上の元号である。 |
他郷にあって故郷を懐かしく思う気持ち。ノスタルジア。 |
全てを天皇の私的文書である綸旨で決めるという主義である。 |
蔵人所(くろうどどころ)が天皇の意を受けて発給する命令文書。 綸旨とは本来は「綸言の旨」の略であり、天皇の意そのものを指していたが、平安時代中期以後は天皇の口宣を元にして蔵人が作成・発給した公文書の要素を持った奉書を指すようになった。 |
蔵人(くろうど)は、日本の律令制下の令外官の一つ。天皇の秘書的役割を果たした。蔵人所は事務を行う場所のことで、内裏校書殿の北部に置かれた。 |
暴力を使って物を奪い取ること。徒党を結び強訴一揆などとて―に及ぶことあり。 |
他人の田畑の作物を無断で刈取ること。 |
鎌倉時代から室町時代の初めにかけて,将軍が自分に忠誠を誓った武士に対して父祖伝来の所領の所有権を認め,保証したこと。安堵。 |
実際の権利の証明の有無を問わず、不動産などの物権や職に伴う得分の権利を現実的に占有・行使可能な状態にあること。 |
建武政権にとって重要な人物のこと。 |
互いに論じること。訴訟して争うこと。 |
所領の打渡して続きの一つ。 |
公家社会において、特定の氏族が朝廷の特定の官職を世襲する制度を指す。 |
つまらないもの、力のないものなどが騒ぎ動くこと。 |
日本の中世、南北朝時代に成立した歴史書。後醍醐天皇崩御までを記述した史論であり、この「保元から暦応まで」が書名の由来となっている。 |
南北朝時代の歴史書もしくは軍記物語。全2巻。著者不明だが、室町幕府側の人物とされる。主に鎌倉時代後期の両統迭立期から元弘の乱・建武の新政・建武の乱・南北朝の内乱などを主題とし、金ヶ崎の戦い(延元2年/建武4年(1337年))までを描く。同時代を扱った書としては『太平記』と双璧をなす。 |
建武政権時代の鎌倉府にあったとされる役職である。彼らは引付頭人である二階堂時綱の下で引付、内談の役目を果たしていたとされる一方で、関東の治安維持を行う軍事力であったそうだ。この鎌倉府自体が成良親王を上に置く足利直義の意向が相当反映されたものであるため、頭人は全員足利一門からなっており、足利一門の被官も多い。一方で旧幕府官僚であった二階堂氏が多く登用されている。 |
仏法の善行を積むため僧侶や貧しい人々に物を施し与えること。命令を伝達して実行させること。せぎょうと読む場合は、仏教用語。 |
死者や遠く離れて会えない人などを、なつかしく思うこと。 |
君主制国家において、君主が幼少、女性、病弱である等の理由で政務を執り行うことが不可能、あるいは君主が空位であるなどの場合に君主に代わって政務を摂ること、またはその役職のこと。 |
天皇が幼少または病弱などのために大権を全面的に代行する摂政とは異なり、関白の場合、成人の天皇を補佐する立場であり、最終的な決裁者はあくまでも天皇である。 |
平安時代中期から行われた藤原北家の人達が摂政や関白に就任して天皇の代わりに政治を行うことを指します。 |
武士などが街中などで通行人を刀で斬りつけること。 |
官吏。役人。 |
律令制下、日本の官制において上級官庁に附属する下級官庁ないし下級官庁に附属する官吏をいった。 |
自分の思うままに振る舞う心。気ままな考え。 |
封建制で、主権が天皇にある。 |
度を過ぎてぜいたくなこと。身分不相応に金を費やすこと。また、そのさま。 |
律令制における身分制度、社会階級の一つであり、良民(自由民)と賤民(非自由民)がある中の後者に相当する。 |
身分の低い者。下賤の者。また,一般庶民。 |
天皇を諌める状。 |
誤った任用。 |
臣下が不当に官位を望むこと。 |